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利用資格

1)満15歳以上(義務教育終了者)で障害者手帳の交付を受けている人。
2)障害者であって、その障害のため、作業能力、働く意欲を持ちながらも
  ただちに施設以外の場所では就業することがきわめて困難であると判断された人。
3)精神障害を主たる障害としない人。また伝染性疾患を有しない人。
4)団体生活に支障をきたす恐れのない人
5)地理的条件、障害の状況等を勘案して、通所によっても十分その更生効果が得られると
  認められる人。
 

利用手続等

利用を希望する方は、お住まいの市、町、村役場福祉窓口にてご相談下さい。
所定の調査等終了後、本施設と協議して利用の決定をおこないます。
原則として4月利用としますが、実情により随時利用もできます。
 

利用後の費用

負担能力に応じて、費用がかかります。


更新日 2021-07-21